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●ストレスチェックは、2015年の労働安全衛生法の改正により義務付けられた検査です。対象となる事業所は「従業員50人以上」となっており、従業員50人未満の事業所については、当分の間は努力義務となっています。

この制度が制定された背景として、職場でメンタルに不調を抱える者が年々増加傾向にあることが挙げられます。従業員のメンタルヘルスの不調は、企業にとって生産性の低下や、業績ダウンにも繋がります。従業員の心身のダメージが蓄積されることで思わぬトラブルになることもあり、企業側にとってもマイナス要素が大きいといえます。

そこで、定期的に労働者のストレスチェックを行い、本人にその結果を通知し、自らのストレスの状況について気付きを促すことで、これらの改善に繋がると考えられています。もちろん企業側としても、この結果をもとに職場環境を整えたりと、リスクを未然に防ぐ措置を講じられるメリットもあります。ストレスチェックをキッカケに自社従業員のストレスを軽減し、より高い企業の発展にお役立てください。

当事務所は「well診断」を導入しています

ストレスチェックといっても、何をどこから始めたらいいのかわからない・・・そんな方も多いと思います。

「書類が多すぎて管理できない」
「個人情報のコピーなど取扱いはどすればいいのか」
「事務処理には膨大な時間と手間がかかるのでは?」
そんなお悩みを解決できるのが「well診断®」です。

ストレスチェックの実施をお考えの際は、ぜひ当事務所にご相談下さい。


 well診断の特徴

@社会保険労務士による開発だから実務的
社会保険労務士による開発パッケージですので、労働者と事業主の両者の立場に即した実務性をフィードバックできます。企業の人事目線に即したパフォーマンスは、人事や求人の経費を最大限に抑えられる強力なツールとなります。

A一部上場企業でも導入の信頼感
診断結果の見やすさ使いやすさ、また、診断のクオリティの信頼性から、一部上場企業でも導入していただき、高い評価をいただいています。大企業が重視するコンプライアンスの上でも安心して導入いただけます。

Bリーズナブルな価格設定
Well診断®はリーズナブルな価格設定で、受検者一人一人に費用がかかってきます。また、会社丸ごとの診断や、部署毎に細分化した診断も行うことができます。実施者を立てられない企業の場合、提携の医師が実施者となることが可能です。


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