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解決事例

副業社員がいる場合の36協定上限、労働時間管理を行った事例

育休男性の写真

相談内容

副業社員がいる場合の36協定上限、労働時間管理

争点

一般条項の上限(月45時間・年360時間)と特別条項の上限規制の考え方

解決内容

一般条項の上限と特別条項を設けた場合の時間外労働合計年720時間は事業所単位の規則のため本業と副業先では通算しない。ただし、時間外労働+休日労働の合計100時間未満と2~6ヶ月平均が80時間以内という上限は副業と通算して考える。

社労士所感

副業の場合、一般の労働時間管理より複雑になる。上限規制の趣旨を考えたうえで物事を考えることが重要。

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