就業規則作成・改訂

就業規則とは
就業規則とは、会社の「権限」と「義務」を定めるものです。
- 会社から、「こうしてください」といえる根拠規定、すなわち「権限」は定められていますか?
- 従業員の権利=会社の義務です。従業員の権利を過度に保証していませんか?
- 最新の法改正は反映されていますか?
会社は、さまざまな思想や信条、考えをもった人が一緒に働く場所です。 スポーツも、全員共通の明確なルールと賞罰があるからこそ、選手は安心して試合をすることができるのです。 従業員に伝えたいことを、就業規則という形にしていきましょう。
※常時10人以上の労働者を使用(雇用)する使用者は、「労働基準法にて掲げられた事項を定めた就業規則を作成する義務」、及び、「作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る義務」が課せられています(労働基準法第89条)。雇用形態の違い(アルバイト、パートタイマー、契約社員等)によって、異なる規則類を定めるのであれば、それぞれに対応する就業規則が必要です。作成及び届出義務に違反すると30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第120条第1号)。
就業規則に関するよくあるご相談
・就業規則はあるけれど作成したのは数年前…。現状の働き方と合っていません
このような場合、改訂よりも現状の働き方を整理し、新しく作成をした方が良い場合がございます。実態とかけ離れている就業規則の場合、万が一トラブルが生じたときに会社を守ることができません。リスク回避のためにも就業規則の全面改訂、見直しをおすすめしております。
・就業規則は作ったものの、従業員に周知していません。問題ありますか?
従業員に周知ができていない場合、労使間のトラブルが発生するリスクがあります。全てを従業員に説明する必要はありませんが、要点のみはお伝えし、労使間で就業ルールに関しての合意形成を実施しておくことをお勧めいたします。また、就業規則は「会社の働き方のルールブック」のような役割を果たします。経営者の想いが詰まっておりますので、就業規則の説明会を実施し、経営者の想いを伝達させていきましょう。ただし、説明会では従業員から質問が寄せられるケースがありますので、専門家の同席を実施している企業もございます。
・最近法改正があったけれど、対応できているのだろうか…
働き方改革から民法まで、直近では多くの法律が改正されています。そのため、定期的に見直していなければトラブルに繋がります。まずは現時点でどの程度対応ができているのか、点検しましょう。お客様の状況によって、改善すべきリスクの優先度は異なりますので、専門家に相談し経営リスクを削減できるように対応を進めましょう。
社会保険労務士法人 綜合経営労務センターの就業規則サポート
就業規則は、会社の「憲法」とも呼ばれ、会社と従業員の双方にとって非常に強い効力を発揮するものです。 例えば、服務規律やハラスメント防止規定、情報管理に関するルールなどを就業規則で明確に定めることで、どのような行為が問題となるのかを従業員一人ひとりが具体的に理解し、行動の指針とすることができます。
このように、しっかりと整備された就業規則は、無用な誤解や認識の齟齬から生じる社内トラブルの発生を未然に防ぐ重要な役割を果たします。万が一、問題が発生した場合でも、就業規則が明確な基準となるため、公正かつ迅速な解決に繋がり、会社と従業員を守ります。
労務関係のお悩みは、まず会社と従業員双方の権利と義務を明確にする「就業規則」の整備から始めることが、健全な職場環境を築き、将来起こりうる様々な社内トラブルを事前に回避する最も確実な近道と言えるでしょう。
当事務所には、これまで数多くのお客様の就業規則作成・改訂に携わってきた豊富な実績がございます。 丁寧なヒアリングを通じて、現状の課題やご要望をお伺いし、お客様に最適な就業規則をご提案することをモットーとしております。
また、頻繁に行われる法改正にも迅速かつ的確に対応し、常に最新の法令に準拠した、コンプライアンス面でも安心の就業規則をご提供いたします。作成後も、運用に関するご相談や、将来的な法改正に伴う見直しなど、きめ細やかなアフターフォローで継続的にサポートしますので、安心してお任せください。
作成をおすすめしている就業規則および付属規程
- 就業規則
- パートタイマー等就業規則
- 賃金規程
- 育児・介護休業規程
- 退職金規程
- 在宅勤務規程
- ハラスメント防止規程
- 出張旅費規定
- 自動車通勤管理規程
- 慶弔見舞金規程…など
就業規則に付随する書類にもしっかり対応いたします
- 雇用契約書 (労働基準法第15条)
- 賃金控除に関する協定書(労働基準法第24条第1項但し書き)
- 時間外・休日労働に関する協定書(労働基準法第36条)
- 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定書(労働基準法第39条第6項)
- 時間単位の年次有給休暇に関する労使協定書(労働基準法第39条第4項)
- 1か月単位・1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書 (労働基準法32条)
- 育児・介護休業等に関する労使協定書(育児介護休業法)…など
就業規則ができるまで
お打ち合わせ(1回あたり2時間程度)1~3回、作成期間2か月~3か月程度
ヒアリング・打ち合わせ
就業規則がすでにある場合は、既存の就業規則を拝見した上で、お客様の実情や労務管理上の課題をヒアリングいたします。 既存の就業規則の問題点を抽出し、改定案をご提案。法改正の内容を踏まえ、お客様の業種にマッチした規程になるよう改定案を検討します。 就業規則が無い場合は、お客様の実情や労務管理でお困りのことをすべてお聞かせください。その内容をもとに、お客様に必要な就業規則、規程をご提案いたします。 ヒアリング方法は、チャット、ZOOM、訪問、来社等、ご希望に合わせて対応いたします。
ご提案
ヒアリング内容に基づき、就業規則の規定案をご提案いたします。
就業規則の作成
あらためて整理してみると、「こうしたい」が明確になることも少なくありません。 必要に応じて、規定内容を再度検討することも可能です。
社内へ周知・意見書の回収
就業規則は会社のルールそのもの。 従業員へ説明会を開催して、これを機に規則のポイントや会社の方針を伝えるのも効果的です。 ※社内説明会をご依頼いただく場合は、別途お見積り致します。
労働基準監督署へ届出・納品
労働基準監督署へ届出を行い、受理印があるPDFデータを納品いたします。
アフターフォロー
就業規則に定めた内容を、労務管理に反映したり、給与計算に反映することが重要です。 その際の運用サポートもしっかり行いますのでご安心ください。
実際の相談事例・解決事例
就業規則を全面改訂し労働基準監督署の調査をクリアした事例
最新の法改正への対応、同一労働同一賃金の視点、助成金受給にあたって問題はないか、等を重視し、就業規則を全面改訂しました。
就業規則の作成・改訂を検討される方へ
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電話番号:059-222-1198
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